小児慢性特定疾病受給者証お持ちの方へ
H27・1月より「小児慢性特定疾病受給者証」の法律が改正となりました
変更点
受給者証に指定医療機関の記載があります。
当院の記載がない場合は使用ができません。
「月額自己負担額上限額」の記載が受給者証にしてあります。
それに伴い、自己負担額上限管理票があり、
小児慢性特定疾病受給者証での医療費負担額が記載してあります。
来院される際には、保険証・受給者証・月額自己負担額上限額管理票・その他お持ちの公費(88.80.81等)を合わせてご持参下さい。詳しくは、医事までお問い合わせ下さい
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません